大阪地裁で不当判決!

2018年1月24日に大阪地裁で判決が出ました。


大学側の主張だけを丸飲みにし、誰と比較するか、という一番の争点では「全正職員と比べる」とし仕事の内容が違うので労働契約法20条違反ではない、としました。

人事課・経理課・医学生対応の学務課・大学病院の医事課。仕事内容が違うのは当然で、比べること自体無理があります。
①正職員秘書とは同じ仕事内容と責任です。どうして同じ仕事をしている人と比べないのか? 
②非正規にも配置転換の就業規則があり、大学も認めた異動もありますが、特例に過ぎないとの判断でした。

 年収が新入職員と比べ「55%程度に収まっている」ので問題ないと判断。賞与は全くなくてもOK。手当も休職保障も全くなくてOK。正職員秘書と全く同じ働き方をしているのに、原告の請求を全面的に棄却した不当な判決でした。あまりにも酷すぎて言葉もありません。労働契約法20条(①、②が条件)は全く意味を持たない法律とされました。

 

安倍首相は何度も「同一労働同一賃金を実現する」と言い、官邸主導の「働き方改革」の目玉としていますが、実際は20年以上使われてきた「同じ仕事をしているなら80%以下は違法」とした判例よりも大きく後退しています。
大阪高裁へ控訴することとし、非正規の格差をなくすまでたたかい続けることにしました。

このような不当判決を許す社会となることなく広げていき、大きな運動として拡散して欲しいと思います。
「同一労働同一賃金」が本当に実現し、非正規の格差がなくなるまで頑張ります。

今後とも応援してください。 どうぞよろしくお願いします。

 

 

* 判決報告集会では70名を超える皆さんに集まっていただき、またマスコミは9名から撮影や取材がありました。
ありがとうございました。



●読売新聞の大阪府内版(2018/1/25)に記事が掲載されました。

●朝日新聞の大阪府内版(2018/1/25)に記事が掲載されました。


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