労働契約法20条 裁判例(H31.4.23時点)
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一般事案
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事件名
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判決日
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原告
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被告
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事案の概要
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請求内容
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結論
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判決内容(要旨)
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コメント
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ハマキョウレックス事件
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大津地裁彦根支部
H27.9.16
労判1135号59頁
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配送業務に従事する運転手1名
(有期契約労働者)
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(株)ハマキョウレックス
(浜松市、物流会社)
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無期契約のドライバー(正社員)には支給されているにもかかわらず、有期契約ドライバーには各種手当が支払われていないことは労働契約法20条に違反するとして提訴。
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・各種手当(無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当)
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原告一部勝訴
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ドライバーの業務内容それ自体に大きな相違はないと認定したものの、正社員には出向も含めて全国規模の広域異動の可能性があるほか、将来会社の中核を担う人材として登用される可能性があるとして、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当の相違は不合理ではないとした。
他方で、通勤手当については、支給金額に差異が設けられていることは不合理であるとして、損害賠償として1万円の支払いを認めた。
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・個々の手当の性質等については言及せずに判断している。
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大阪高裁
H28.7.26
労判1143号5頁
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原告一部勝訴(認容範囲を拡大)
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・有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断すべきとした。
・無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当については不合理な労働条件の相違にあたるとした。
・他方で、住宅手当については、住居を伴う配転の可能性があることから不合理な相違ではない判断しており、皆勤手当については全日出勤すれば昇格もありうることなどから不合理な労働条件の相違ではないと判断した。
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・個々の手当の性質に基づいて、施行通達を踏まえて判断されている。
・労働契約法20条違反の効果としては、補充的効力が認められる余地を残したものの、本件結論におにては不法行為による損害賠償請求のみを認めた。
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最高裁H30.6.1
労判1179号20頁
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原告一部勝訴(認容範囲をさらに拡大)
一部破棄差戻し
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・労契法20条は三要素を考慮して職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定
・労契法20条は私法上の効力を有し違反する部分は無効となるが、補充的効力はない(就業規則の合理的解釈により賃金請求が認められる余地は否定していない)。
・各手当の趣旨から、皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当の相違については不合理な労働条件の相違に当たるが、住宅手当については正社員は住居を伴う配点の可能性がることから不合理な相違ではない
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・労契法20条が均衡処遇を求める規定でであることを明らかとした
・労契法20条違反の効果については、補充的効力は否定し、不法行為による損害賠償のみを認めた
・各手当の趣旨から労働条件の相違の不合理性を判断することを明らかにした
・高裁判決が不合理性を否定する事情としていた有為人材獲得論(インセンティブ論)をとらなかった
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差戻審大阪高裁
H30.12.21
労経速2369号18頁
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原告勝訴
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不法行為に基づく皆勤手当にかかる損害賠償請求の当否が審理の対象となり,不合理性を認めた
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確定
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