2019年2月15日に大阪高裁で「逆転勝訴判決」が出ました。
アルバイトに賞与を認める初の高裁判決。
控訴から約1年、大阪高裁(江口とし子裁判長)は
● 賞与(アルバイトはゼロ)➡新入職員の正職員の6割を認める。
● 夏季の特別休暇5日間(アルバイトはゼロ)➡正職員と同様に5日間
● 病気休職の賃金保障(アルバイトはゼロ)➡1か月全額、さらに2か月は0.2か月分補償
● さらに、無給により私学共済脱退で健保任意継続と国民年金の負担増も損害として認めるなど、大阪医科大学の不当差別を断罪しました。
★賞与での6割というのは支給率のことです。基本給は正職員の8割なので80%×60%=48%、新入職員の正職員の約半分弱となります。
20年、30年のベテラン職員と同一にして欲しい、とは思っていません。フルタイムで同じ時間・同じ仕事内容を同じ責任で働いているのに、せめて新入職員と同じ賞与の支給率でもらってもいいのではないでしょうか?
新入職員の正職員の半分弱の賞与を獲得。同一労働同一賃金にはまだまだ不十分ではありますが、「画期的な判決」と全国から注目を集めた勇気ある判決を書いてくださった江口としこ裁判長に、心から敬意を表します。
● 不合理認定の意義、とてつもなく大きい
● 背景に格差是正の「司法の流れ」
● 非正規にも賞与支給の流れに
大阪地裁判決がひっくり返ったのは、なぜなのか。
原告代理人を務める谷真介弁護士は今回の判決の意義などについて次のように語っています。(弁護士ドットコムニュースより)