● 訴訟での請求内容(谷真介主任弁護士作成)
原告の請求内容(正職員との労働条件の相違)は次のとおりです。
①給与及び賞与の差額
原告の年収は、正職員秘書の1/3、新規採用職員の1/2
②有給休暇日数
正職員には法定日数以上の上乗せ規定があるが,アルバイト職員は法定通り
③夏季特別有給休暇
正職員には通常の有給休暇のほか5日の夏季特別有給休暇があるが、アルバイト職員にはない。
④年末年始等の休暇の減収
正職員にもアルバイト職員にも年末年始等には休暇があるが、正職員については休暇取得により減収がないが、アルバイト職員は(時給制であるため)減収がある。
⑤業務外の傷病により休職した場合の給与、休職規程の適用等
業務外の傷病により正職員が欠勤した場合には、6カ月は給与全額が支給され、6カ月を超える場合には休職として給与の2割が休職給として支給される。一方でアルバイト職員の場合、単なる欠勤扱いとされ、休職規程もないため休職給の支給もない。さらに、2割の給与支給がなされることが私学共済加入の要件となっているため、同共済まで強制的に脱退することになってしまう。
⑥医療費償還措置
職員が大阪医科大学附属病院に通院した場合、正職員には医療費償還措置がとられているが、アルバイト職員にはそのような取り扱いはない。