同じ仕事なら、同じ賃金・労働条件
あたりまえ
原告のMさんは、大阪医科大学の教室(研究室)で、2013年1月から2015年3月までフルタイムのアルバイトとして、正職員と全く同じ時間・仕事内容・仕事の責任で、教授秘書・教室秘書の二役をたった1人でおこなっていました。
他の多くの教室は秘書が2人います。また、1人しかいない隣の教室の秘書は正職員で教授以下たった4~6人ですが、Mさんは15人からスタートし30人の対応を任され比較にならない業務量。それなのに正職員と異なり、基本給に大きな差があることはもちろん、ボーナス・退職金・様々な手当もなく、夏期・冬期休暇なども違います。
せめて他教室のように人員を増やして欲しい、と大学にお願いし、労働基準局から助言もしてもらいましたが放置された結果、過度のストレスで適応障害になり休職に追い込まれました。休職中の補償も全くありません。
これら労働条件・処遇が正職員と余りにも大きな格差があるため、労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)に基づき「非正規労働者の格差是正」を求め2015年8月に大阪地裁に提訴しました。
処遇改善を求めて、全国一般労働組合に加入し、次回の契約更新について何度も交渉を申し入れましたが取り合ってもらえず、話し合いのないまま、2016年3月31日当日に契約期間満了の書類が書留で届きました。
法律で契約更新・雇止めについては「30日前までにその予告をしなくてはならない」と「労働基準法第14条第2項」決まっているにもかかわらず・・・。全く誠意のない対応を続ける大学の姿勢を正し、格差是正をめざし奮闘する決意です。
皆さんのご理解とご支援をよろしくお願いします。
提訴 : 2015年8月24日(月)
正職員と変わらない仕事をしても待遇に差があるのは、雇用期間の定めの有無で差別することを禁じた労働契約法20条に違反するとして、大阪医科大(高槻市)のアルバイト職員の40代女性が大学に給与の差額など約450万円の支払いを求め、来週にも大阪地裁に提訴する。
訴えによると、女性は2013年1月から最長1年の雇用契約を更新しながら時給制で勤務。研究室の秘書として事務や経理を担当したが、体調を崩して今年3月に適応障害と診断されて欠勤している。だが、欠勤中の給与や賞与・退職金は正職員のようには支給されず、給与水準も低いと主張。これらの待遇格差は労契法が禁じる「不合理な差別」にあたると訴える。
女性は「つぶれるまで働いて使い捨てでは納得できない。大学に残る他のアルバイト職員の待遇改善にもつなげたい」と話す。大学の代理人弁護士は「訴状の内容を見て主張の具体的根拠を把握した上で、訴訟の中で適切な主張立証を尽くしていく」としている。